風水を考えた一戸建ての家を建築する住宅会社です。地場の工務店で安心できる家づくりを!
... 半分趣味のようなものですから。今日一日は本を延々と読んでいました。忘れないように注文住宅の勉強過程で身についたことを紙に写したりしていました。そこそこ効果がありそうな学習になったように感じています。 三条でオススメの 風水 を得意とする ...
... 行くところがあるので朝のうちに少しでも注文住宅の勉強をやっておこうと思っています。したがって別の仕事はさっさと終わらせて注文住宅の学習に取り組みました。出来る時間が限ら ... 頭に刻み込まれることが多いのです。 三条でオススメの 建築家 がいる ...
注文住宅って何?私は家がほしいだけ 近くの角がかなり騒がしくて何事かとちょっと観察してみると車がぶつかったようですね。 ... そこそこ良い学習になったのではないかと思っています。 三条でオススメの 風水 を得意とする ...
詐欺罪の時効は7年と聞きましたが
私は建築業者ですが、ふとした漏水事故から大きな賠償問題に発展してしまいました。14年前竣工の建物ですが、当時から我慢していたお客様の不満が、今回の事故で一気に噴出して大変な損害賠償請求になってしまっています。当初の約束....
建設業法26条について
建設業法26条について建設業法26条3項について質問です。公共性のある工事で政令で定めるものについては、工事現場ごとに専任の技術者が必要、と、ありますが、個人住宅で、請負代金の額が10億円だったとしても、兼任で問題ないのでしょうか?よろしくお願いします。
建設業の許可を持っていない時、、、
建設業の許可を持っていない時、、、質問いたします。わたくし個人事業主で電気、空調設備工事を行っております。建設業の許可はありません。上限500万円までの工事は受注できると聞いておりますが、、、。これは逆に考えると「建設業の許可を持っていない工事業者には建設会社は500万円以上の工事を発注できない」となるのでしょうか?又、「発注、受注できない」として、、、例えば空調設備工事の発注金額が800万円だとしたら、当然発注できないし受注もできませんよね。その場合、(たとえば商品代400万円として)商品を支給にしてもらい材工で400万円だったら発注、受注できるのですか?宜しくお願いします。

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「不動産の取得時期は、所有権に関する登記の移転時期によって画一的に決定されて....
「不動産の取得時期は、所有権に関する登記の移転時期によって画一的に決定されている」という、この文章が誤りである理由を教えてください。不動産取得税に関する問題です。正誤を判定する問題の中の選択肢の一つで、おそらくこの肢が誤りであると思うのですがどのあたりが誤りであるかがわかりません。間違いである箇所や該当する条文などを教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。